もうちょっとでこのテンプレートが似合う季節がやってきます。テンプレート変更サボってる間に1年が・・
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http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm
過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。
この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。
「仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである」
これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?
数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。
航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。
しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。
http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。
明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。
1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm
過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。
この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。
「仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである」
これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?
数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。
航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。
しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。
http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。
明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。
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無題
Re:無題
いつもコメントありがとうございます。
この裁判の結果から暗い闇の中に入り込んでいくような閉塞感を覚えています。
最高裁の判断から
これが
日本と言う国の現状なのだと言うことがわかってしまったということです。
ますます暗いトンネルです。
無題
病院が労基法違反であれば罰則などのペナルティがありますが、労基法違反→医師の自殺という直接的なつながりではなく、労基法違反(病院全体の話)→当該医師の過重労働(当該医師の具体的話)→医師の自殺という流れだと思われます。したがって、「過重労働」の部分が大切になるという事なのだろうと思います。
今回は医師の過労自殺ですが、実は同じような話は他の業界でも起きています。(日本の年間自殺者数が3万人であることに鑑みても、各業界で早急な労働環境の改善、自殺予防対策が望まれます。)
Re:無題
日本人の死因は 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎、不慮の事故、の次くらいに自殺がランクされていると記憶しています。
3万人以上の人が自ら命を絶っているこの国
病んでいるとしか言いようがありません。
この裁判の要点は
過重労働からうつになったことは(労災)認められたものの
中原医師が勤務していた病院の安全配慮義務違反および注意義務違反がどのように判断されるかということでした。
結局、最高裁まで行きながら
あいまいになってしまったような結末で
ちょっともやもやしています。