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http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/

1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm

過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。

この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。

仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである

これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?

数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。

航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。

しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。

http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。

明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。






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無題

人のために一生懸命な立派な方に仕事は集中すると思います。私も最高裁判決を注目しておりました。おそらく、人間は弱い生き物なので、特定の人に仕事が集中することが多々あるのです。使用者責任を問われないために、法人は個人の問題にすり替え様とします。そのようなモラル欠如の教育、人が仕事で苦しんでいても、助けようとしない。その結果が現在、財政赤字の問題に通ずるところがあると思っています。私はとても悲しく思います。法的論争になれば提示された証拠のみで争うことになります。過労死するような方は、無理な状況を押し付けられていると私は考えています。そして、法人はそれを個人の自発的な意思に基づく行為の結果、あるいは個人的な問題に転換してしまうのです。うつ病についても仕事との因果関係の立証は難しく、ご家族の方の苦労を思うと何も言えません。政治はパワーゲームではないはず。(原則的にその側面は否定できないにせよ)社会のリーダたる人々を選ぶ行為です。私は投票行動をしますが、国会運営、連立の名の下に、少数政党がイニシアティブを取る現状に疑問を感じています。政治等の話は、堅くなりタブーなのかもしれません。長々とお許しください。
  • by りすのいねむり
  • 2010/07/10(Sat)07:1009
  • Edit
Re:無題
りすのいねむりさん
いつもコメントありがとうございます。
この裁判の結果から暗い闇の中に入り込んでいくような閉塞感を覚えています。
最高裁の判断から
これが
日本と言う国の現状なのだと言うことがわかってしまったということです。
ますます暗いトンネルです。

  • by aizankei
  • 2010/07/10 22:16

無題

高裁の判決文については読んでいないのですが、引用されている部分を読む限り、病院の、亡くなった医師に対する安全配慮義務違反等の判断を、病院の業務体制という一般的抽象的なものではなく、当該医師が現実にどのような勤務をしていたかその具体的内容から判断すべきとしたものではないでしょうか。

病院が労基法違反であれば罰則などのペナルティがありますが、労基法違反→医師の自殺という直接的なつながりではなく、労基法違反(病院全体の話)→当該医師の過重労働(当該医師の具体的話)→医師の自殺という流れだと思われます。したがって、「過重労働」の部分が大切になるという事なのだろうと思います。

今回は医師の過労自殺ですが、実は同じような話は他の業界でも起きています。(日本の年間自殺者数が3万人であることに鑑みても、各業界で早急な労働環境の改善、自殺予防対策が望まれます。)
  • by NY
  • URL
  • 2010/07/10(Sat)15:2347
  • Edit
Re:無題
NYさん
日本人の死因は 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎、不慮の事故、の次くらいに自殺がランクされていると記憶しています。

3万人以上の人が自ら命を絶っているこの国
病んでいるとしか言いようがありません。
この裁判の要点は
過重労働からうつになったことは(労災)認められたものの
中原医師が勤務していた病院の安全配慮義務違反および注意義務違反がどのように判断されるかということでした。
結局、最高裁まで行きながら
あいまいになってしまったような結末で
ちょっともやもやしています。
  • by aizankei
  • 2010/07/10 22:36
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