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http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/

1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm

過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。

この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。

仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである

これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?

数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。

航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。

しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。

http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。

明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。






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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20100310-OYT8T01075.htm

言葉を失います。
涙なくしては読めません。
65歳の女医さんが ほとんど休みも取らずに住民のために働き
それなのに言われもない中傷が原因で辞意を表明し
村は無医村の危機にさらされていると言う内容です。
おそらくこの記事にあるように村民のほとんどはこの女医さんに感謝している事でしょう。
しかし
たった一人からでもこのような事を言われたり中傷されたりすれば
ほとんど限界まで働き 張り詰めた心が折れてしまうであろう事は十分考えられます。

この記事からは地域医療の難しさが露呈しています。
有沢先生にはしばらくゆっくり休んで傷を癒していただきたいと思います。

この記事を読んである知人の話を思い出しました。
その知人はご主人とともに郡部で内科、小児科を開業されていました。
1月1日に往診依頼があり
迷うことなくご主人が出かけられました。
途中で出会った住民から
"○○は正月から働くんか、よっぽど金が欲しいんやな”
と言われたそうです。
それを聞いて知人は心の底から怒りで震えたと言っておられました。
今も心が折れることなく働いておられるかな
と久しぶりに思い出しました。




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