もうちょっとでこのテンプレートが似合う季節がやってきます。テンプレート変更サボってる間に1年が・・
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LANがつながらない間にいろいろなことがありましたがさらっとだけ
連休は
まず声楽のレッスンに行きました。
そろそろ発表会に向けて暗譜も始めないとやばい時期になっています。
他の人がどんな曲を歌うのかも楽しみ。
そしてピアニストとの合わせがまた楽しみです。
その後、有馬温泉で1泊 まったりと過ごしたあと
翌日夜は友人宅でご馳走を頂き
最終日は発表会に向けて初Duetの合わせ練習
先生がいないとなんとなくよく出来たような気になり気分良く飲み会に繰り出す。
そして昨日は久々のピアノのレッスン
今日は何を弾きますか?と聞かれて
ベトソナと時間があればマズルカかシマノフスキーと答えると
じゃあ先にマズルカとシマノフスキーをやりますか?
と言われあせりました。
マズルカはこの1ヶ月弾いてなくて今日30分くらいの練習
シマノフスキーは今日はじめて暗譜で弾けたくらいの出来で
暗譜など暑い暑い道中できっとスカッと抜けているに違いない。
”出来悪いので先にベートーベンを”と答えると
”出来がよくなってから持ってきなさい” とのこと・・
ベトソナ12番の2~4楽章から弾きました。
おおすじとしてはいいけど
2,4楽章をちゃんと弾くのは大変
と言われましたがそのとおり
まだ練習が足りていません。
その後のレッスンでは先生横で弾きまくり
同時に弾いていただくと私のテンポがおかしいところが良くわかります。
音が豊かになってとても上手になったように錯覚します。
予想通り
”次回までに全楽章暗譜できますか?”
と質問が・・
ちょっと絶句していると
”暗譜してきてください”
と言われてしまうと今さら無理!とは言えません。
2~4楽章だけだったら時間余るはず
と急遽付け焼刃練習して
ショパンマズルカも弾きました。
やっぱり30分くらい弾いたくらいではだめだめでした。
ベトソナとマズルカ楽譜がどちらも重いので終わりたかったのですが残念!
そして今日
大学テニス部の同窓会(久しぶりです)
かつては同窓会の1部はテニスをしたものですが
もはや現役でテニスを続けているのは一人だけと言うことで
食事会だけになりました。
一人ずつ近況報告をしていっぱい話して楽しい会でした。
元気で集まれたことに感謝
そして来年も集まることを約束して別れました。
連休は
まず声楽のレッスンに行きました。
そろそろ発表会に向けて暗譜も始めないとやばい時期になっています。
他の人がどんな曲を歌うのかも楽しみ。
そしてピアニストとの合わせがまた楽しみです。
その後、有馬温泉で1泊 まったりと過ごしたあと
翌日夜は友人宅でご馳走を頂き
最終日は発表会に向けて初Duetの合わせ練習
先生がいないとなんとなくよく出来たような気になり気分良く飲み会に繰り出す。
そして昨日は久々のピアノのレッスン
今日は何を弾きますか?と聞かれて
ベトソナと時間があればマズルカかシマノフスキーと答えると
じゃあ先にマズルカとシマノフスキーをやりますか?
と言われあせりました。
マズルカはこの1ヶ月弾いてなくて今日30分くらいの練習
シマノフスキーは今日はじめて暗譜で弾けたくらいの出来で
暗譜など暑い暑い道中できっとスカッと抜けているに違いない。
”出来悪いので先にベートーベンを”と答えると
”出来がよくなってから持ってきなさい” とのこと・・
ベトソナ12番の2~4楽章から弾きました。
おおすじとしてはいいけど
2,4楽章をちゃんと弾くのは大変
と言われましたがそのとおり
まだ練習が足りていません。
その後のレッスンでは先生横で弾きまくり
同時に弾いていただくと私のテンポがおかしいところが良くわかります。
音が豊かになってとても上手になったように錯覚します。
予想通り
”次回までに全楽章暗譜できますか?”
と質問が・・
ちょっと絶句していると
”暗譜してきてください”
と言われてしまうと今さら無理!とは言えません。
2~4楽章だけだったら時間余るはず
と急遽付け焼刃練習して
ショパンマズルカも弾きました。
やっぱり30分くらい弾いたくらいではだめだめでした。
ベトソナとマズルカ楽譜がどちらも重いので終わりたかったのですが残念!
そして今日
大学テニス部の同窓会(久しぶりです)
かつては同窓会の1部はテニスをしたものですが
もはや現役でテニスを続けているのは一人だけと言うことで
食事会だけになりました。
一人ずつ近況報告をしていっぱい話して楽しい会でした。
元気で集まれたことに感謝
そして来年も集まることを約束して別れました。
LANがつながらなくなって数日間
自分でできることを全部やっても復活できなかったので
タウンページでさがしてお助けマンに来ていただきました。
かなり時間かけて調べてもらってやっと原因がわかりました。
最終的にプロバイダーに電話して
第3者が私のパスワードを変更した形跡が残っているとのことがわかりました。
その日付がネットがつながらなくなった日と一致していました。
プロバイダーはそのことをつかんでいて
自宅宛に速達で仮パスワードを送ったとのことでしたが
住所変更届けをしていなかったので旧住所に送ったとのことでした。
本人確認してもその日は仮パスワードもらえず
さらに数日して仮パスワードが現住所に送られてきました。
それにしても
第3者?
誰?
どうやって入ったの?
非常に気持ち悪いです。
セキュリティー対策していたつもりですが強化する必要がありそうです。
自分でできることを全部やっても復活できなかったので
タウンページでさがしてお助けマンに来ていただきました。
かなり時間かけて調べてもらってやっと原因がわかりました。
最終的にプロバイダーに電話して
第3者が私のパスワードを変更した形跡が残っているとのことがわかりました。
その日付がネットがつながらなくなった日と一致していました。
プロバイダーはそのことをつかんでいて
自宅宛に速達で仮パスワードを送ったとのことでしたが
住所変更届けをしていなかったので旧住所に送ったとのことでした。
本人確認してもその日は仮パスワードもらえず
さらに数日して仮パスワードが現住所に送られてきました。
それにしても
第3者?
誰?
どうやって入ったの?
非常に気持ち悪いです。
セキュリティー対策していたつもりですが強化する必要がありそうです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm
過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。
この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。
「仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである」
これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?
数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。
航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。
しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。
http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。
明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。
1999年8月16日佼成病院小児科部長代行・中原利郎、佼成病院の屋上から投身 自殺(享年44歳)。
遺書はこちらです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/isho.htm
過酷な勤務からうつ病を発症し自死というあまりにも悲しい結末を迎えてしまったことに対して
遺族の方が裁判を起こしていました。
裁判の争点は
(1)病院での業務が過重であったか、それによって自殺の原因となったうつ病が発症したか、
(2)うつ病の発症に関して、使用者である病院の安全配慮義務 違反および注意義務違反が認められるか、の2点でした。
一審では、(1)と(2)ともに否定され、二審の2009年3月の東京高裁判決では、(1)が認められたものの、(2)は否定され、原告敗訴。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告受理の申立を行いました。
数年前この裁判のことを知って 今回の判決に注目しておりました。
そしてその結果が
700万円と言う額で和解が決定と言うものでした。
この和解勧告にはやはり違和感が伴います。
月に8回もの当直をこなし
小児科救急の現場は患者は増加の一途
そして当直の翌日も普通勤務で
連続36時間勤務となる激務
その状態を知っていて放置した病院の責任はまたもやあいまいなものとなりました。
2008年高裁の判決文の中でこう述べられています。
「仮に被控訴人病院小児科の当直業務が労働基準法41条3号 ないし関連法規の要件を満たさないからといって、直ちに本件で問題の安全配慮義務や注意義務の違背が根拠付けられるものではなく、個別具体的な当直業務の 内容等に照らして安全配慮義務等の違背を論じるべきである」
これはどういうことでしょうか?
医師不足の病院で働く医師は
労働基準法も適応されず過労死しても病院の責任は問われないと言うことなんでしょうか?
数年前、労働基準法を守らずバスの運転手を過労働させ事故を引き起こした時
その会社の責任者は処罰を受けました。
航空会社のパイロットの労働時間は必ず遵守されるよう罰則も規程されているはずです。
しかし
医師はまったく守られていないのですね。
いまだに労働基準法も適応されず
過労から医療事故を起こしても本人の責任とされてしまいます。
http://blog.m3.com/nana/20071120/1
以前紹介した産婦人科医ななさんのブログです。
この日記を思い出しました。
明日は選挙です。
少しでも明るい未来のために投票に行きたいと思います。